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住民税や国保税を滞納するとどうなるか
税金は、年金のように「私は払わないよ」ってワケにはいきません。税負担の公平性を保つためにも、お役所が滞納を放っておくことは絶対にありません。
では、実際に住民税や国保税などを滞納するとどうなるのでしょうか?
まず督促状が送られてきます。これには督促手数料が加算されます。確か、1回の督促につき100円くらいでした。さらに納期限を過ぎたときから既に延滞金が発生しています。
じわじわドッカンと課されてゆくペナルティー
納期限の翌日から1か月を経過する日まで…年7.3%。その後、納税の日までの期間は年14.6%(当時)。納税が延びれば延びるほどサラ金並みのペナルティーが加算されていくのです。
…怖っ!!
財産のある人は、財産(不動産・給料・預貯金・電話加入権など)が差し押さえられ、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。以前、話題になった例では、住民税を滞納した個人が趣味で収集していた切手コレクションを差押えられて競売にかけられたとか…容赦ないですね。
ただ、ここまでされてしまうのは、よっぽど悪質な滞納者だけなのかなぁ?という気がします。
母の場合、納期限が3年以上前に過ぎた税金をまだ支払っていなかったけれど、差し押さえなどは一切行われず、何度も督促状が送られてきただけでした。これが個人ではなく法人の税金滞納だったりすると役所の対応も違ってくるでしょう。
国保税を滞納するとこうなる
では、国保税を滞納するとどうなるか?
まず、有効期間の短い保険証が交付されます。本来なら1年間有効の保険証をもらえるところを、「3ヶ月先まで」など短い期間のものになります。母の保険証もそうでした。国保税を支払っていないからといって、いきなり無保険の状態にしてしまうと、いざ病気になっても医療が受けられないなんてことになっては困るから。
それでも払わないと今度は保険証を返還させられ、保険証のかわりに被保険者資格証明書が交付され、病院などにかかったときの医療費はいったん全額(10割)自己負担になります。それに高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの保険の給付が差し止めになったりします。大病をして高額な医療費の請求が来ても、国保税をちゃんと払ってないとダメ。出産しても一時金がもらえません。
さらに保険給付の差し止めを受けている人が滞納税額を納付しない場合は、保険給付の額が滞納している国保税を差し引かれたりします。これも、よっぽど悪質な滞納者でないとココまではならない気がします。たとえば少しずつでも分納するなど、支払う努力を見せれば、有効期間の短い保険証にするだけで、保険証の返還まではさせないのかもしれません。
それでも逃れられないようにできている
以上の措置がとられても、その間の国保税の納付義務がなくなることはありません。つまり、いったん確定した税金を逃げ切るのはまず不可能!
ただし、特別な事情がある場合は、納める時期を遅らせたり分割納付することもできる場合があります。たとえば
こういうのもやはり、ある程度は柔軟に対応してくれるのかもしれません。最終的にしっかりガッツリ徴収することが目的ですからね。
収納率向上対策の一環として、税負担の公平性を確保するために滞納者への行政サービスを制限する自治体もあります。特別な理由もなく税金を納めない一方で、行政上のサービスを利用できるという不公平な現状を解消することが、市民の納税に対する信頼につながるというわけです。
ただこれも、個人向けの福祉・教育関係や市民の生命・財産の安全に関して緊急性がある事業などは対象にしません(当然)。税金は払ってもらわなきゃ困るけど、だからといって強引なことはできない…。なんとも微妙で難しい問題のようです。